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補助金給付について
障害者自立支援法による補装具費支給制度
障害者自立支援法という法律が、平成18年10月1日から施行されました。この法律は、従来の身体障害者福祉法も包括されたもので、この新しい法律による補聴器の支給方法をご紹介します。
身体障害者福祉法との違い
申請方法等の変更は基本的にありませんが、今まで所得に応じて違っていた自己負担額が、支援法では原則一律1割負担となりました。(所得によっては例外もあるようです)
補聴器支給の流れ
- 身体障害者手帳の取得
市区町村の障害福祉課で申請をし、指定病院の耳鼻咽喉科で診察・検査を受け、その結果から障害の程度(下記表)に応じた等級の手帳が交付されます。身体障害者障害程度等級表 重度 2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの 3級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 高度 4級 - 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの
- 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
6級 - 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの
- 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
※原則的に高度難聴用は6級及び4級、重度難聴用は3級及び2級で支給されます。
- 補聴器の支給
障害者手帳の交付を受けられた後に補聴器の支給申請を行います。以下の3つを○○福祉課の窓口へ提出します。
- 申請書(市区町村の○○福祉課)
- 意見書(指定病院の耳鼻咽喉科)
- 見積書(補聴器店)
提出 → 判定後、補装具費支給券を受け取ります。
※判定結果によっては希望の種類が通らない場合があります。→ 支給券を補聴器店に持参し補聴器を受け取る
- 請求方法
- 補聴器店に自己負担金のみを支払う(代理受領方式)
- 補聴器店に全額を支払い、市区町村に請求する。(償還払い方式)
- 支給補聴器の種類
高度難聴用 → ・ポケット型 ・耳かけ型 重度難聴用 → ・ポケット型 ・耳かけ型 他に → ・耳あな型(レディメイド・オーダーメイド)
・骨導型(ポケット型・眼鏡型)
・FM型
上記方法は市区町村により異なる場合がありますので、居住地の福祉事務所で確認ください。
| 級別 | 現症 |
|---|---|
| 2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) |
| 3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声話を理解し得ないもの) |
| 4級 |
|
| 6級 |
|
| 種 目 |
名称 | 基本構造 | 付属品 | 価格 | 耐 用 年 数 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 補 聴 器 |
高度難聴用ポケット型 | JIS C 5512-2000による90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル未満のもの。 90デシベル最大出力音圧のピーク値が125デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。 | 電池、イヤモールド | 34,200円 | 5 年 |
価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。 身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。 平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ、又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 重度難聴用耳かけ型でFM型受信機、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 |
| 高度難聴用耳かけ型 | 43,900円 | |||||
| 重度難聴用ポケット型 | 90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル以上のもの。 その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。 | 電池、イヤモールド | 55,800円 | |||
| 重度難聴用耳かけ型 | 67,300円 | |||||
| 耳あな型(レディメイド) | 高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。 | 電池、イヤモールド | 87,000円 | |||
| 耳あな型(オーダーメイド) | 電池 | 137,000円 | ||||
| 骨導式ポケット型 | IEC Pub118-9(1985)による90デシベル最大フォースレベルの表示値が110デシベル以上のもの。 | 電池、骨導レシーバー、ヘッドバンド | 70,100円 | |||
| 骨導式眼鏡型 | 電池、平面レンズ | 120,000円 |
日常生活用具の給付申請の仕方

各地方自治体(区・市・町・村の障害福祉課等)には、申請者の経済状況、身体的状況、家族及び住宅環境等を調査し、必要と認めた場合に「日常生活用具給付券」を交付する制度があります。
給付決定は、障害者本人または障害児の保護者からの申請に基づき区市町村が行います。同時に区市町村は、障害者自立支援法に基づき申請者の自己負担額を決定します。
日常生活用具の給付手続きは、右記の図のような流れで申請・給付・支払が行われます。








